起業時の失敗事例として挙げておきたい事例の中に、誰にも相談せずに創業を進めてきた結果、どうにもならなくなった段階で、人に相談するというケースです。このケースは結構あり、当事務所でも年間数回は必ずと言っていいほどございます。その時点で、すぐに修正できれば良いのですが、深刻なケースもございます。
よくよく話を聞いてみると、誰かに相談していれば事前に解決できていたのではと思うことが多い印象です。
人に相談すること、頼ってみることは決して恥ずかしいことではなく、むしろその大切なスキルだと感じています。頼ることは、学ぶことであり、成功に導くことでもあります。また、頼られたほうも嬉しいものです。
起業の際は、些細なことでも相談してみてください。皆様のお役に立てれば幸いです。
| 事業概要 |
小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とする。本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助する。
〇補助上限:[通常枠] 50万円
[賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠] 200万円
※インボイス特例対象事業者は、上記金額に 50 万円の上乗せ
〇補 助 率:2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者は3/4)
〇対象経費:機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会
等を含む)、旅費、新商品開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費
| 公募期間 |
公募要領公開:2023 年 9 月 12 日(火)
申請受付開始:2023 年 9 月 12 日(火)
申請受付締切: 2023年 12 月 12 日(火) 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2023年12月5日(火) ※予定は変更する場合あり
創業にかかわらず、事業を営むにあたり、「人、モノ、金、サービス」が重要な要素として挙げられますが、その中の「人」、特に“従業員”について、起業の現場で以下のようなことが起こっております。
- 仕事はあるが、従業員が予定していた通りに集まらない
- 従業員が思うように動いてくれない
- 採用した従業員がいついなくなるか分からなく悩んでいる
従業員について多くの課題はあるのですが、解決無くして経営は成り立ちません。人手不足は、起業する方は初めての経験ですので、実感がなくかつ対策も薄いことが現状です。対策をうったとしても成果がでるのは、半年後かもしれません。
何とか課題をクリアして事業が軌道に乗るまで、必死で繋ぎながら頑張っていただきたいと思っています。また、悩んだときは、専門化・商工会などの機関・金融機関などに聞きに行ってください。何かヒントがあるかもしれません。
当事務所にも起業がしたいと考えている女性の方がご相談にいらっしゃいます。また、当事務所は丁寧な説明と親切な対応がモットーなのですが、女性の起業家の多くは、丁寧な説明と親切な対応のところを高く評価いただいている傾向がございますので、すごく相性がいいと感じています。
私が思っている女性起業家の印象は以下の通りです。
- 自信のキャリアを活かした創業である
- 事前の情報収集が、かなりできている
- 対応が早い
- (うまくいなかいと判明した時は)計画した起業をやめる勇気を持っている
- 人脈がある
結論としては、一緒にやり易いと感じています。また、女性ならではのサービスも随所にあり、感心させられます。秋田県でも女性の起業が増え、地域を活性化させていただけばと期待しています。
営業をするうえで大切な事項の1つに「ヒアリング能力」がございます。ヒアリング能力で意識したいのは、相手方がどのような悩みを抱えていて、何を解決したいのかを引き出すことです。ここを引き出し、少しでも解決の糸口になる提案ができれば、営業先との信頼関係は大きく近づくのではないでしょうか。
秋田市の中心市街地内の空き店舗等へ出店しようとする方に対して、出店費用を補助する助成金がございます。
秋田市中心市街地空き店舗データベースの登録物件
改装費:補助率2/5以内、限度額100万円
宣伝広告費:補助率2/5以内、限度額20万円
賃借料等:補助率1/2以内、限度額150万円 補助期間24カ月分
または12カ月
改装費、宣伝広告費、賃借料
ご検討してはいかがでしょうか。
個人事業主として創業するケースと、株式会社や合同会社を新規に設立して法人として創業するケースの2通りがございます。
その中で、どちらの方が融資が通りやすいか?とのご質問を受けることがございます。もちろん、それぞれ申し込みをした金融機関が判断することですが、個人的な感覚としては、両者の違いはほとんど無いように思えます。
日本政策金融公庫が公表している「よくあるご質問」の中においても、個人と法人とでの創業で特に大きな違いはございませんと回答しております。

開業届とは
個人事業主として起業すると、開業日から1カ月以内に開業届を税務署に提出しなければなりません。
実は、開業届が未提出となっているケースも結構あります。未提出に関しては、特別の罰則は無いのですが、年越してから提出すると前年分を青色申告できなくなるなどのデメリットはありますのでお早目のご対応をお勧めします。
開業届について、メリットとデメリットを詳しくご説明したいと思います
メリット
- 青色申告の申請ができる
- 青色申告で赤字を3年間繰り越し
- 青色申告の控除が受けられる
- 事業用口座が開設できる
- 確定申告書書類が送付される
- 30万円未満の資産を取得時に一度に経費に計上できる
青色申告は、確定申告での申告方法になります。青色申告をするためには、「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりませんが、開業届をする際に、青色申告も申請するケースが多いです。青色申告は赤字を3年間繰り越しできるなどのメリットがございます。
開業届を提出していない場合は、青色申告ができませんのでご注意ください!
デメリット
- 失業手当が受け取れない可能性がある
- 扶養から外れる可能性がある
- 青色申告ができない
- 補助金の申請ができないことも
- 小規模企業共済の加入ができない
- 面倒な複式簿記による記帳
会社を退職して、失業保険を受給している方や、これから失業保険を受給しようとする方は、開業届を提出することによって受給資格がなくなる可能性があります。失業保険は、求職活動をしている方が受給できますので、開業した場合にはハローワークに申告しなければなりません。
また、帳簿をつけるには、単式簿記と複式簿記があります。まず、単式簿記とは、収入と支出のみを記録する方法です。収入と支出を記録するだけなので簡単です。
もう一つの、複式簿記は、収入と支出の記録に加えて、資産や負債の増減も含めて記録します。複式簿記は単式簿記に比べて、複雑になりますので面倒ですが、資金の収支に限らず全体的な財産の状態と損益の状態を把握できるメリットがあります。
まとめ
開業届については、メリットとデメリットをよく理解することが必要になります。
起業の相談は「わたしの起業相談窓口」(行政書士・相続と起業の相談窓口)までお気軽にお問い合わせください。
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個人で事業を開業すると、税務署に開業届を提出します。ただし、提出が遅れたり、提出しなかったりした場合にも、罰則がございません。ポイントは以下の通りです。
- 開業届の提出期限:開業後1カ月以内。
- 提出先:住所を管轄する税務署。
- 開業届をすると青色申告を利用して確定申告ができる。
- 開業届をして青色申告をすることで、赤字を最大3年繰り越せる。
- 扶養に入れなくなる可能性がある
- 失業給付を受けられない可能性がある
個人事業で開業をご検討されている方、是非当事務所にご相談ください。
助成金・補助金に関する注意点として、活用する助成金を何に使うか制限されていることが挙げられます。
例えば、多くの場合、ご自身の給与に助成金を活用することができません。また、仕入れ資金や公共料金の支払資金として活用することもできないケースが多いと思います。
一方で、改修費用や、備品購入費用、設備の購入費用、広告などの販促費などは活用できるケースが多いと言えます。
助成金の活用の際は、その内容を説明した要綱をよく確認したうえでご検討いただければと思います。