目的を記載する際のポイント

「会社の目的」は、定款に必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)のひとつでもあり、会社は、定款上の「目的」の条項に記載されていない事業をおこなうことはできません。

1.「適法性」が求められる

「会社の目的」は、適法なものでなければなりません。
それは、”公序良俗や法律などのルールに違反していないこと”です。
「麻薬の売買」など違法な行為を会社の目的とすることはできません。

2.「営利性」が求められる

株式会社は、本来的に利益を得ることを目的として設立するものですから、「ボランティア事業だけ」など儲け(利益)の出ないこと「だけ」を事業目的にすることはできません。
ただし、会社が、付随的に非営利活動をおこなうことが禁止されているわけではありません。

3.「明確性」が求められる

誰が読んでも理解できる明確な内容でなければなりません。

4.許認可が必要な事業

「建設業」など許認可が必要とされる事業については、目的の文言が適切であるかどうかを、その業種の監督官庁などに確認しておく必要があります。

5.将来行いたい事業など

会社を設立して、すぐにはその事業はおこなわないけれども、「将来おこなう予定の事業」や「興味のある事業」についても、会社設立時に「会社の目的」の一つとして、定款に記載しておくことをご検討ください。
会社設立後に目的を追加したり変更したりすると、そのたびに登記費用がかかってしまいます。

ただし、目的の数が多すぎても、他社から見て「何の会社」なのか分かりづらくなってしまいますので、過不足なく適正に目的を定めることをお勧めします。(5件から10件程度)