合同会社の特徴

  1. 維持に手間と費用がかからない

    • 取締りの任期が自由
    • 決算公告義務が無い
  2. 自由度が高い

    • 会社機関設計が自由
    • 利益配分の比率が自由
    • 存続期間を定めることができる
  3. 「人が中心の会社」でありながら、責任は「有限責任」

    • 所有と経営が一体の会社形態でありながら、社員は有限責任
    • 個人のノウハウ、アイデアなどの能力を活かす事業が適している
  4. 設立費用が株式会社に比べ安価

適する事業

  1. ヒトを中心に考えられた会社であるため、社員一人ひとりの能力が集結されて会社の能力が形成される事業。

    • 個人や法人の専門知識・能力やノウハウを使った事業、人的資産を元手にした事業。
    • 人を中心とした無形資産を経営資源とするもの。
      (サービス業、コンサルティング業、ソフトウェア開発、教育産業、研究開発型の製造業など)
  2. 異なる能力、技術、ノウハウをもった人たちが連携して事業を行う場合

    • 共同事業、異業種連携起業家同士、商店街の店、農家など

どのような利用のされ方が多いか

  • まずは、一人で小規模から事業を始めたい。
  • 夫婦や親子で新しく事業を始めたい。
  • 「シニア起業」(定年退職したサラリーマンが経験を活かし起業)。
  • サラリーマンの副業(アパート経営、マンション投資など)
  • 株式会社のようにルールに縛られないで自由に会社運営をしたい。
  • 一般消費者を対象としたビジネスなので、株式会社でなくとも支障がない。
  • 取引先から株式会社との取引を求められていない。
  • 法人格が必要な場合(許認可など)。
  • 設立のコストおよび運営の手間を抑えたい(株主総会や決算公告はやりたくない)。
  • 配当比率を自由に決めたい。

運営のポイント

代表者 原則として、全ての出資者に業務執行権と代表権がある。
(課題)会社としてまとまっていかない
(解決)定款で代表者を限定できる
意思決定 原則として、出資者全員の過半数の同意による。
(課題)意見がまとまらない
(解決)定款で多数決にすることもできる
利益の分配
  • 株式会社でいえば、株主に対する配当。
  • 合同会社は出資比率に関係なく利益の分配比率を決めることができる。
新たな社員(出資者)が加入するとき
  • 原則として、現社員全員の合意が必要。
  • 新たな社員は必ず出資しなければならない。
社員が辞めるとき
  • 「やむを得ない事由」がある場合は退社できる。
  • 辞める人に出資額を返すことができるが、いくら払い戻すかは、その状況次第となる。
  • 除名には、除名の対象となった社員以外の社員の過半数による議決が必要。
組織変更 合同会社を株式会社に組織変更することもできる。
定款の変更
  • 新たな社員が加入する
  • 誰かが退社する
  • 社員の住所を変更する
  • 会社名を変える
  • 事業の目的を変更する他定款事項を変更する

→定款の変更が必要原則として、社員全員の同意が必要
(定款で「社員の3分の2の同意によって定款を変更できる」などと定めることも可能)