就業規則とは

「就業規則」とは、従業員の労働条件や守ってもらいたい事項を定めた服務規律などのルールを定めたものです。

※効力が強い順: 法令>労働協約>就業規則>労働契約

就業規則の作成義務

常時10人以上の従業員を雇う事業所は作成し、労基署に届け出る義務があります。
株式会社だけではなく個人事業主などにも作成義務があります。

なお、常時10人以上とは、契約社員やパート・アルバイトなどの雇用形態が異なる労働者も含まれますが派遣社員は含みません。
一時的に10人未満になることはあっても、常態として10人以上である場合は、作成・届出の義務がございます。

近年は10人以下の従業員がいる会社も作成するケースが増えているのが特徴です。

就業規則を作成するメリット

  • 労働条件が明確になるので、従業員にとっては安心感を得られます。
    従業員の定着率が上がり、優秀な人材の確保にも役立ちます。
  • 従業員のモチベーションを高めることができます。
  • 労使トラブルを未然に防ぐことに役立ちます。
  • トラブルを引き起こす社員を罰する際に、理由が明確になるため人事権が行使しやすくなります。

就業規則のポイント

10人未満であっても作成する

 

服務事項と懲戒処分を詳細にしておく

服務事項は従業員に守ってもらいたいルールです。
また、懲戒処分は服務事項などに違反した場合に処分をどのようにするかということです。
懲戒規定がなければ懲戒処分を課すことは難しいといえます。

記載事項

絶対的記載事項 相対的記載事項
(1) 労働時間等に関すること
始業・終業の時刻
休憩時間
休日・休暇
就業時転換(交代制勤務をさせる事業所)
(1) 退職手当に関すること
適用される者の範囲
決定方法、計算方法
支払方法
支払の時期
2) 賃金(臨時の賃金を除く)に関すること
決定方法、計算方法
支払いの方法
賃金の締日、支払日
昇給に関する事項
(2) 臨時の賃金(賞与や手当等)に関すること
臨時の賃金に関して定めた事項全般
(3) 退職に関すること
退職の事由(解雇の事由を含む)
(3) その他
安全および衛生に関する事項
表彰および制裁に関する事項
職業訓練に関する事項
従業員に負担させる食費、作業用品等
災害補償および業務外の傷病扶助
その他、その事業場のすべての従業員に
適用される事項