取締役

取締役とは、会社法という法律で株式会社には必ず設置しなければならないと定められている機関の一つで、株式会社の業務執行を執り行う役目を担っています。

従前、株式会社は厳格な機関設計の定めがなされていました。
株式会社には取締役会および監査役の設置義務、取締役3人以上の設置義務などの厳格な定めがありましたが、新会社法では、株式譲渡制限会社については、取締役1人でも会社は設立できるようになっています。

  • 株式譲渡制限会社では、取締役会および監査役の設置が任意になり、取締役を1人のみとすることも可能となります。
  • 2名以上を取締役とする場合、1名を代表取締役とすることができます。
  • 代表を定めない場合は、各取締役が会社を代表します。
  • 原則2年です。ただし非公開会社においては最長10年まで伸長できます。
  • 任期が満了すると再任登記の手続きが必要となりますので、任期が長い分だけ手続きの手間と費用がかかりません。
    ただし、任期の途中で取締役同士の関係がひどく悪化してしまった際の対応など、任期を長くした場合のリスクもあります。
    (取締役が1名の場合、取締役が全て身内の場合、第3者が取締役になる場合など様々なケースが想定されます。)