株式会社と合同会社の違い【秋田で起業するならどちら?】
法人形態の選択は、創業後の未来を左右します
会社設立時に必ず選ぶのが、
「株式会社」か「合同会社」かです。
どちらも法人ですが、性質は大きく異なります。
株式会社の特徴
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社会的信用力が高い
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融資・補助金・取引で有利
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将来の事業拡大に向いている
合同会社の特徴
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設立費用が安い
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経営の自由度が高い
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小規模・個人色の強い事業向け
秋田で多い選択傾向
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融資を使う予定がある → 株式会社
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まずは小さく始めたい → 合同会社
ただし、業種・年齢・資金計画によって最適解は異なります。
👉 当事務所では、元銀行員視点で「金融機関がどう見るか」を踏まえてご提案しています。
株式会社と合同会社の比較
| 株式会社 | 合同会社 | |
|---|---|---|
| 信用力 | 高い認知度、信用度、良好な印象。 | 株式会社に比べ認知度は低い。 |
| 経営と出資 | 出資者と経営者が分離。 会社経営は、取締役・代表取締役が行う。 ※実際は「株主=取締役=代表取締役」の場合が多い。 |
社員と経営者が一致。 → 出資者が会社経営権を持つ。 |
| 持ち分比率 | 会社に対する株主の経営参加権や、会社から受け取る配当金・残余財産の金額は、基本的には、株式の所有割合の大きさに比例する。 | 経営の意思決定プロセス(議決権割合)や、利益配当は定款に定めることによって、自由に決定できる。必ずしも、出資金額に比例する必要はない。 |
| 最高決定機関 | 株主総会や取締役会 | 経会社の根本的な運営原則である定款は、出資者全員の同意により決定。 また、業務執行権は、原則的に出資者(社員)全員に与えられている |
| 取締役の任期 | 取締役の任期に制限がある。 取締役の任期は原則2年、株式譲渡制限を設けることを条件に、取締役の任期は最長10年まで伸ばすことができる。 |
役員の任期が無制限。 →変更登記の必要が無い。 |
| コスト |
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| 機関 |
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