会社設立にかかせない!『定款』とは

定款とは

起業家をはじめ、会社を設立し法人として事業を行いたいと考える方は多くおります。そして、会社設立をするにあたって、必ず必要なのが「定款」になります。

定款とは「会社の憲法」とも呼ばれています。言い換えると、会社を運営していく上での基本的なルール(目的・組織・活動など)を定めたものになります。

会社法では、会社設立の際に「定款」を作成することが義務付けられているため、どのような会社でも必ず必要になります。

 

定款の記載事項

定款の記載事項は、大きく3つに分かれております。それぞれ「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」と呼ばれています。

絶対的記載事項 定款に必ず記載しなければならない事項です。記載漏れなど1つでも漏れている、または、記載内容に違反があった場合は無効になります。
相対的記載事項 記載しないと効力が発生しない事項になります。逆にいうと、記載されていなくとも定款自体は有効になります。
任意的記載事項 任意に定めた事項を記載することができます。記載するかしないかは、作成者の意向によります。

記載項目の具体例

絶対的記載事項 商号、目的、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額または最低額、発起人の氏名または名称および住所、発行可能な株式総数 他
相対的記載事項 取締役会、監査役などの機関設計、現物出資 、財産引受 、株式譲渡制限 、役員の任期の伸長 他
任意的記載事項 事業年度 、定時株主総会の招集 ・開催時期、役員報酬の決定方法、決算公告の方法、取締役・監査役・執行役の数 他

 

定款の認証とは

定款は「公証役場」で認証をしてもらいます。公証人役場では、公証人が、正当な手続きにより定款が作成されたことを証明します。

なお、株式会社は公証人の認証を必要とするのに対して、合同会社の定款については、公証人の認証を必要としません。
合同会社の定款は認証を必要としないのに対して、株式会社の定款は認証を必要としているのは、経営と責任が分離されて不特定多数の者がかかわる設計となっている株式会社については、設立後の紛争予防、不正防止等の必要性が特に高いためだからです。

まとめ

会社設立の際は、必ず「定款」が必要になります。会社を運営していく上での基本的なルールを定めたものです。定款に記載する事項は、大きく3つに分かれており、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」と呼ばれています。正当な手続きにより定款が作成されたことを証明するため、「公証役場」で認証をしてもらいます。株式会社は公証人の認証を必要とするのに対して、合同会社の定款については、公証人の認証を必要としません。

 

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