開業届とは
個人事業主として起業すると、開業日から1カ月以内に開業届を税務署に提出しなければなりません。
実は、開業届が未提出となっているケースも結構あります。未提出に関しては、特別の罰則は無いのですが、年越してから提出すると前年分を青色申告できなくなるなどのデメリットはありますのでお早目のご対応をお勧めします。
開業届について、メリットとデメリットを詳しくご説明したいと思います
メリット
- 青色申告の申請ができる
- 青色申告で赤字を3年間繰り越し
- 青色申告の控除が受けられる
- 事業用口座が開設できる
- 確定申告書書類が送付される
- 30万円未満の資産を取得時に一度に経費に計上できる
青色申告は、確定申告での申告方法になります。青色申告をするためには、「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりませんが、開業届をする際に、青色申告も申請するケースが多いです。青色申告は赤字を3年間繰り越しできるなどのメリットがございます。
開業届を提出していない場合は、青色申告ができませんのでご注意ください!
デメリット
- 失業手当が受け取れない可能性がある
- 扶養から外れる可能性がある
- 青色申告ができない
- 補助金の申請ができないことも
- 小規模企業共済の加入ができない
- 面倒な複式簿記による記帳
会社を退職して、失業保険を受給している方や、これから失業保険を受給しようとする方は、開業届を提出することによって受給資格がなくなる可能性があります。失業保険は、求職活動をしている方が受給できますので、開業した場合にはハローワークに申告しなければなりません。
また、帳簿をつけるには、単式簿記と複式簿記があります。まず、単式簿記とは、収入と支出のみを記録する方法です。収入と支出を記録するだけなので簡単です。
もう一つの、複式簿記は、収入と支出の記録に加えて、資産や負債の増減も含めて記録します。複式簿記は単式簿記に比べて、複雑になりますので面倒ですが、資金の収支に限らず全体的な財産の状態と損益の状態を把握できるメリットがあります。
まとめ
開業届については、メリットとデメリットをよく理解することが必要になります。
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