合同会社の注意点!合同会社の社員が死亡した場合の相続

合同会社は出資者=経営者

合同会社は、所有と経営が一致していることが特徴になります。つまり、合同会社の代表社員、業務執行社員、社員は必ず出資することになります。一方で、株式会社の場合は、株主(出資者)と役員(経営者)が一致していなくとも問題ありません。

このように、合同会社では「出資者=経営者」であるのに対し、株式会社では出資者と経営者が分離していますので、大きな違いとなっています。

合同会社の持分譲渡には制限がある

合同会社の持分には、自由な譲渡が制限されていたり、持分の譲渡には社員の承諾が必要となります。

なお、上場していれば、株式を市場で自由に売買することができますが、未上場の株式の場合は、譲渡に制限があります。

合同会社の社員が亡くなった場合

合同会社の社員が亡くなった場合、亡くなった社員の持分を相続することは原則できません。

つまり、持分は相続人へは引き継がれませんので、原則として出資金額が相続人へ払い戻しされることになります。
なお、社員が一人の場合で死亡した場合は、合同会社は解散します。

あらかじめ定款に持分の引継条項を入れる

上記で説明した通り、合同会社の社員が亡くなった場合、持分の相続は原則できません。そこで、出資している持分を承継させたい場合は、社員が死亡した際に相続人が出資を承継できるようにしておくことが求められます。

解決策として、あらかじめ定款で社員が死亡した時には、相続人に持分を引継ぐ旨(持分の引継に関する条項)を定めておけば、社員が死亡した際に相続人が新たな社員となります。同時に、合同会社の解散を防ぐことができます。

まとめ

合同会社は、所有と経営が一致しております。また、合同会社の持分には、自由な譲渡が制限されています。

合同会社の社員が亡くなった場合、社員の持分を相続することは原則できませんので、あらかじめ定款で相続人に持分を引継ぐ旨(持分の引継に関する条項)を定めておく必要があります。

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