株式会社を設立する2つのケースとは
株式会社を設立する際のパターンは大きく分けて2つあります。一つが個人事業主で事業を始めた方が、徐々に事業が大きくなり法人化するケース。もう一つが、起業家が事業をスタートする際に初めから株式会社を設立するケースです。
この2つのケースから見られるように、事業者はどういう理由で株式会社をはじめとする法人化を目指すのでしょうか⁉
それは、法人化には様々なメリットがあるからです。当事務所にも法人化のメリットを聞きに来る方が沢山いるのが現状です。ただし、メリットだけではございません。必ず知っておくべき注意点もありますのでしっかりとご確認ください。
株式会社設立のメリット
社会的信用度が向上する
株式会社は個人事業主に比べて社会的信用が高いです。それ故に、取引先や顧客からの信頼を得やすくなります。なお、一般的には、合同会社よりも株式会社の方が認知度があり信用度も高いです。
従業員を採用する際も、個人事業主よりも株式会社の方が人が集まりやすいです。
節税効果が期待できる
個人事業主よりも節税効果が期待できます。法人税の適用が大きいからです。また、赤字になった際の繰越期間も個人事業主に比べて長いこともメリットとなります。
給与所得控除を利用できる
株式会社を設立すると設立した株式会社から役員報酬や給与が支払われますが、これらは「給与所得控除」の対象となりますので節税効果が期待できます。
資金調達面で有利
一般的には、個人事業主よりも株式会社の方が資金調達面で有利と言えます。ただし、資本金の大小などございます。また、 株式を発行することで、銀行からの融資だけでなく、投資家からの資金調達も可能になります。
なお、補助金・助成金の申請に関しても法人のみ申請可を条件としていることも少なくありません。
有限責任である
株式会社は、株主が資金を出資して設立するのですが、株主は出資額以上の責任を負いません。ついては、株主の出資金以上の個人の財産が保護されることになります。ただし、借入する際など代表者が会社の連帯保証人になっているケースはご注意ください。
なお、個人事業の場合は債務に対して無限責任となります。
退職金制度の利用
個人事業では、自分自身に退職金を支払うということはできません。一方で法人は退職金を支払うことで、税制上の優遇措置を受けることができます。
退職金は経費になるものですし、受けっとった側も税制上優遇されています。
事業年度が選択できる
個人事業主では、12月末が事業年度と決まっていますが、株式会社の場合は、事業年度が自由に決められます。繁忙期と決算期を分けたりすることもできます。事業や資金の状況を考えて決算月を決めれることは大きなメリットになります。
なお、決算月から2か月以内に法人税などの申告書を作成し、税務署に提出します。
この他にも株式会社を設立するメリットは沢山あります。これらメリットを考慮して、事業の規模やその内容、そして将来の展望に応じて株式会社の設立を検討する必要があります。
株式会社設立の注意点
社会保険料の負担
これまで個人事業主で1人で事業をしている、または、従業員が5人未満の場合は、社会保険に加入する必要はありませんでした。
しかしながら、株式会社をはじめとする法人は、1人であっても必ず社会保険に加入しなければなりません。特に従業員が多数いる場合は、社会保険料の負担が大きくなることに注意しましょう。
なお、社会保険料jは概算で給与の約15%が目安となります。内訳は、健康保険料率、介護保険料、厚生年金保険料率となります。株式会社を設立すると、社会保険料半分を会社が負担することになります。
さらに、労働保険の加入が必要になることもありますので、ご注意ください。
赤字でも税金が発生する
個人事業の場合であれば、赤字のケースでは所得税が発生しません。一方で、株式会社になるとたとえ赤字であっても法人府県民税・法人市民税の均等割は発生します。およそ8万円程度を目安にしてください。
経理が複雑になる
個人事業の場合であれば、会計ソフトなどを活用しながらご自身で決算をしているケースも多いのですが、株式会社では、経理がかなり複雑になるため、かなりハードルが上がります。
法人化した多くは税理士などの専門家に依頼しているのが現実です。
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